
民法の定めている法定離婚事由の「3年以上の生死不明」の場合とは、最後の消息があった時から計算して、生きているのか死んでいるのか分からない状態が3年以上続いているという意味です。 音信不通であっても、生存がはっきりしているような場合は含まれません。 居所が分からなくとも生きていることがわかっている場合は、「生死不明」ではなく「行方不明」です。
生死不明とは、生きているのか死んでいるのか確認できない状態をいい、別居や時々電話をかけてきたりするのでどこかに生きていることは確かであるが、自分のいる場所も教えず、家に帰る意思もなさそうであるというのは「生死不明」とは言えません。単なる別居、行方不明です。

また、生死不明の原因、理由あるいは生死不明者の過失は問いません。したがって、配偶者に3年以上の生死不明の状態が続けば、その原因、理由あるいは配偶者の過失や責められるべき事情の有無を問はず、そのことのみで離婚原因になります。
離婚するには裁判離婚の方法しかありません。家庭裁判所に提訴し離婚判決を得る事ができます。 3年以上の生死不明により離婚の判決が確定したときには、その後当人が姿を現わしても判決が取り消されたり無効になったりすることはありません。 3年待たずに離婚できる場合もあります。

夫婦間の未成年の子については、親権者をどちらか一方に決めて下さい。

婚姻の際に氏(姓)が変わられた方は婚姻前の氏に戻ります。

離婚後も婚姻中の氏をそのまま称したいときは、別に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。 (ただし、離婚の日から3ヶ月以内)
【1】悪意の遺棄
・生活費を送ってこない。
・相手が理由も無く家庭生活を放棄し出ていった場合。
【2】 婚姻を継続しがたい重大な事由
・家庭に戻る意思はない場合。

離婚訴訟は素人でもできます。
但し、専門的な書類作成(訴状、公示送達申立書、不在状況調査報告書、その他裁判所諸連絡書など)が求められます。
*裁判所は公平な立場の裁判を要求されるので具体的な記載内容や証拠などの法律的相談を受けることはできません。

訴状2部のほかに
・夫婦の戸籍謄本及びそのコピー
・郵便切手
500円×8枚、200円×2枚、100円×5枚、80円×10枚、50円×4枚、20円×10枚、10円×10枚前後(念のため訴状を提出する家庭裁判所へ確認してください)
・裁判所に行くときは、訴状に捺印した印鑑(認印でも可能)
・公示送達申立書
・住民票
・戸籍附表謄本
・行方不明調査報告書
・被告親族の陳述書
・近隣居住者の証明書
・その他
訴状作成
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訴状提出(郵送可能)
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裁判所から被告宛に訴状の副本と期日の呼出状が公示送達という形で郵送。
(行方不明の場合は、送達ができませんので裁判所の掲示板に呼出状を掲示)
公示送達は2週間を経過すると効力が生じて、裁判所が審理を始めることができます。
その後の裁判の流れは普通の裁判と同じです。
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裁判所から第1回口頭弁論期日が指定される
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裁判所へ出頭
公示送達の場合には、失際に相手方が行方不明で、出頭しないことが明らかであるということから
第1回弁論期日に原告本人の尋問を行い、その場で弁論を終結して、判決を言い渡されます。
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判決書が送達される
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控訴期間2週間後判決書謄本が送達される
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裁判所へ判決確定証明申請取得
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離婚裁判確定ご10日以内に住所地の市町村役場判決書謄本及び判決確定証明を添付した離婚届(全国同様式)を提出、本籍が現住所以外の場合は戸籍謄本(全部事項証明書)も添付する。

日本行政書士連合会登録 第05111418号
都倉豊一行政書士事務所
TEL&FAX 0299-42-3314
〒315-0134 石岡市川又796-57
E-mail info@tt-office.jp
■保有資格
宅地建物取引主任者・不動産コンサルティング
建設企業会計1級・造園土木施工管理技士1級
損害保険代理店資格特級・福祉住環境コーディネーター外
■サービス内容
書類作成/申請代行/受取代行/郵送(書留・宅配又は直接お届け)