
建設工事を請け負う建設業者は建設業許可を受けることを義務づけられています。これは、元請負人のみではなく、下請負人の場合でも、そして、法人・個人の区別なく義務づけられています。但し、軽微な建設工事であれば、建設業許可を受ける必要がない場合があります。
①建築一式工事以外で、1件の請負工事が500万円未満の場合
②建築一式工事で、1件の請負金額が1,500万円未満、
または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事の場合

◎建設業許可は、申請から許可が出るまで大臣許可で2~3ヶ月、知事許可で1ヶ月程度と時間が掛かります。建設業許可を必要とする建設工事を請け負う予定がある場合は、なるべく早く申請をする必要があります。
◎建設業許可が発注条件や融資条件になっている元請負人や銀行などもあります。
「請負」とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約する契約であり、類似の概念である雇傭及び委任とは異なるものであるので注意してください。
*「建設工事」に該当しないもの
1. 測量、地質調査及びボーリング工事(さく井工事は除く。)
2. 土砂、資材等の運搬。
3. 除草工事、樹木剪定、清掃、管理等業務。
都道府県庁 窓口の課名は都道府県によって異なります。
詳しくは各都道府県、詳しくは当事務所までお問い合わせください。

特定建設業は、下請負人保護の為に設けられた制度です。これにより、特定建設業者でない業者(一般建設業者)は、ある工事について、ある一定の金額以上の下請契約を締結し、下請負人に工事させることはできません。
特定建設業は下請負人保護の為に設けられた制度です。これにより、特定建設業者でない業者(一般建設業者)は、ある工事について、ある一定の金額以上の下請契約を締結し、下請負人に工事させることはできません。

発注者から直接請け負った1件の工事において、下請負人に出す下請代金の合計が、3,000万円以上(建築工事一式の場合は、4,500万円以上)の工事を行う場合に必要な許可です。

許可を受けようとする者が法人の場合は、その常勤の役員(株式会社、有限会社での取締役など)、個人の場合は、事業主本人又は支配人登録した支配人が、次のいずれかに該当しなければなりません。
◎許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
◎許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位。個人の場合は本人に次ぐ地位。)にあって、経営業務を補佐する経験を有していること

許可を受けて、建設業を営もうとする営業所のすべてに一定の資格・実務経験を有する専任の技術者を置くことが必要です。
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、国土交通省令で定める学科を修めて高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上実務の経験を有する者、または同様に大学を卒業した後3年以上実務の経験を有する者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、10年以上実務の経験を有する者
・国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認めた者
・建設業法第27条第1項の規定による技術検定その他法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣の定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
・上記の一般建設業の要件のいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関し2年以上指導監督的な実務の経験を有する者
・国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認めた者
◎以下の7業種は、指定建設業として指定されており、特定建設業の許可を受けようとする場合は、国土交通大臣の定める国家資格者を営業所に置かなければなりません。【土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業】

許可を受ける者が法人である場合は、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は、本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかでない者である必要があります。

一般建設業許可・特定建設業許可は以下の要件を満たす必要があります。
次のいずれかに該当する必要があります。
・自己資本の額が500万円以上であること
・500万円以上の資金を調達する能力が有すること
・許可申請直前の5年間許可を受けて継続的に営業した経験を有すること
次のすべてに該当する必要があります。
・欠損の額が資本金の20パーセントを超えていないこと。
・流動比率が75パーセント以上であること。
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること。

許可を受けようとするものが、次に掲げる事項に該当しないこと
・成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
・不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したことなどによりその許可を取り消されて5年を得ない者
・許可の取消処分を免れる為に廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
・許可の取消処分を免れる為の廃業の届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
・営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
・禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・建設業法、又は一定の法令(*)の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれかに該当する者
建設業許可の有効期限は5年間です。
5年間が経過する前に、更新手続きをしなければなりません。

建設業を営む法人・個人は、毎営業年度終了後に、その営業年度における会計報告をしなければなりません。また、その変更届出は、その営業年度終了後4ヶ月以内にしなければなりません。
*建設業許可の更新手続きを怠ると、その許可期間中の決算報告時に係る変更届出書すべて(5期分)をさかのぼって届出をしないと更新許可が受けれません。大変面倒となり費用も重なります。毎年、必ず行ってください。

許可を受けようとする場合、登録免許税又は許可手数料を納付しなければなりません。登録免許税・許可手数料の金額は以下の通りです。

1.こちらに記載の報酬額は、あくまで目安になります。業務の詳細・難度などにより多少することがあります。
2.この報酬額表に記載の金額は当事務所の報酬額のみ記載になります。
※上記手数料に、法定費用・消費税・交通費・送料は含みません。
※業務の詳細・難度などにより多少することがあります。
・紛失防止のため書留、宅配便で送付されることをお勧めします。
・念のためご送付前に電話・FAX・メールにてご連絡下さい。

日本行政書士連合会登録 第05111418号
都倉豊一行政書士事務所
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