
食品に関する営業を行う場合、次の営業については、食品衛生法又は茨城県食品衛生条例により営業許可が必要になります。
これらの営業許可を取得するためには、その施設を管轄する保健所に営業許可申請を行い、県が定めた施設基準に適合する施設をつくることが必要です。
また、許可を取得した後には、管理運営基準に従って施設や設備を適切に管理し、より衛生的で安全な食品を提供することが必要です。
分類:飲食業 業種:飲食店営業、喫茶店営業

予め、お店の平面図を書いて保健所に相談してください。

申請に必要な書類一式及び手数料等について説明いたします。
資格の無い方を食品衛生責任者としたい場合は、申請前に「食品衛生責任者養成講習会」を受講して下さい。

申請終了後お店の調査を行い、食品衛生法に適合していれば営業許可証が発行されます。

営業許可を取得し、食品衛生責任者を設置し、初めて営業ができます。

開店日までにすべての従業員の検便検査が必要です。
詳しくは最寄りの保健所(担当:衛生課)にお問合せください。

・食品営業許可申請書
・施設の平面図
・食品衛生責任者設置届出書
・食品衛生責任者の資格を証明する書類
(調理師免許証、養成講習会修了証など)
・定款又は登記簿謄本1通(法人が経営する場合)
・手数料 16,300円(県収入証紙)
・井戸水のばあい:飲用井戸水水質検査成績書
・手数料 7350円(県収入証紙)
・食品営業許可申請書
・営業許可書
・手数料 11,400円(県収入証紙)
食品営業許可証を再発行してほしい
食品営業許可証再交付申請書に、き損の場合は、き損した食品営業許可証を添付して申請してください。
食品営業施設や許可証の内容に変更があったときは
次のような場合は食品営業許可申請事項変更届が必要です。
・ 施設を増改築した場合
・ 代表者、名称、屋号、申請者の住所などに変更があった場合
許可証および変更事項を確認できるもの(法人の場合は登記簿謄本、施設の大要および平面図など) 詳細は保健所にご確認ください。
食品営業施設を廃業したときは
食品の営業許可証を添付し、廃業届を提出してください。
食品営業施設を相続するときは
次の書類が必要です。
・ 承継届
・ 食品営業許可証
・ 戸籍謄本(相続人を確認するため)
・ 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により許可営業者の地位を承継すべき相続人とし選定された者にあっては、その全員の同意書(様式は任意です)
食品営業者が法人の場合、合併するときの手続きは
次の書類が必要です。
・ 承継届
・ 食品営業許可証
・ 戸籍謄本(相続人を確認するため)
・ 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により許可営業者の地位を承継すべき相続人とし選定された者にあっては、その全員の同意書(様式は任意です)
食品営業者が法人の場合、合併するときの手続きは
次の書類が必要です。
・ 承継届
【1】 合併の場合
・ 合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記簿謄本
【2】 分割の場合
・ 分割により営業を承継した法人の登記簿謄本
届出が必要な食品関係の営業にはどんな種類があるの、その手続きは
【1】 届出が必要な営業の種類
・ こんにゃく、ところてんの製造
・ もちの製造
・ 調味料の製造、菓子、アイスクリーム、魚介類加工品、豆腐、乳製品、
魚肉、練り製品などの販売
・ その他 食品を製造したり、販売する場合には、保健所に事前にご相談ください。
【2】 手続きについて
・ 届出営業開始届にお店の平面図添付する。
短期間の食品関係の営業をする場合はどうしたら良いのでしょうか?
営業する期間が3ヶ月未満の場合は期間を限って申請できますので、詳細は保健所にお問合せください。
フリマ、イベントで飲食物を提供する場合はどうしたら良いのでしょうか?
フリマ、イベント、お祭りなどで不特定・多数の人に飲食物を提供する場合は届出が必要です。事前に最寄りの保健所にご相談してください。
次の書類を準備し、最寄りの保健所にご相談ください。
・ 届出営業開始届
・ 施設設備の平面図
・ 保菌検査実施者名簿(調理担当者全員)
食品衛生責任者の資格認定講習会を受講する場合はどのようにしたら良いのでしょうか?
食品営業施設には、食品衛生責任者の設置が必要です。
飲食店営業、菓子製造業、食肉販売業や魚介類販売業などの営業を行うには、施設又はその部門ごとに「食品衛生責任者」を設置することが義務づけられています。(露店営業又は臨時営業については必要ありません)
食品衛生責任者になる為には、下記資格を持っているか、各都道府県の食品衛生協会などが実施する約6時間の食品衛生責任者養成講習会の受講が必要です。
1.食品衛生監視員の資格要件を満たす者
(医師、歯科医師、薬剤師、獣医師など)
2.食品衛生管理者の資格要件を満たす者
3.栄養士
4.製菓衛生師
5.調理師
6.食鳥処理衛生士
7.船舶料理士
飲食店営業をする為には、調理師免許を持った人がいないと駄目ですか?
調理師免許が無くても、飲食店営業は出来ます。
飲食店を営業する為には、各店舗に食品衛生責任者を置く必要がありますが、調理師免許があれば、講習を受けなくても食品衛生責任者になれるというだけの話です。
調理師免許や栄養士等の免許が無い場合は、6時間程度の講習会を受講すれば、食品衛生責任者になることが出来ますのでご安心下さい。
調理師等の資格を有しない方を対象に、食品衛生責任者養成講習会(食品衛生協会主催)を月3回実施しています。受講を希望される方は、衛生課または食品衛生協会にお問合せください。
当事務所で受講の手配もさせていただきますのでご用命下さい。
講習会の日程など詳細は、(社)茨城県食品衛生協会のホームページをご覧ください。

*報酬:150,000円
(飲用井戸水水質検査は別途30,000円)
*経費:証紙代 16,300円
(飲用井戸水水質検査は別途7,350円)
交通費・消費税
*原則はあらかじめご面談、お打ち合わせの上当事務所が直接お預かりにお伺いいたします。
*書類ご送付の場合は紛失防止のため書留、宅配便ご利用をお勧めします。
*念のためご送付前に電話・FAX・メールでご連絡を下さい。

日本行政書士連合会登録 第05111418号
都倉豊一行政書士事務所
TEL&FAX 0299-42-3314
〒315-0134 石岡市川又796-57
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■保有資格
宅地建物取引主任者・不動産コンサルティング
建設企業会計1級・造園土木施工管理技士1級
損害保険代理店資格特級・福祉住環境コーディネーター外
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書類作成/申請代行/受取代行/郵送(書留・宅配又は直接お届け)