福祉輸送サービス(一般乗用旅客自動車)経営許可申請
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介護タクシーの営業をしたいのですが
介護タクシーは要介護認定者、要支援者、肢体不自由者等電車、バスなど公共交通機関利用が困難な方に対して行うタクシーサービスでヘルパーシカク又はスロープ・リフト設置の福祉車両を 使用して対象者の乗降、送迎介助を行うものです。介護タクシーには次の法律上区分があります。
介護(福祉)タクシー事業の許可審査の主な要件
(福祉輸送限定5両未満)
1.一般乗用旅客運送事業(福祉輸送限定)
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・個人事業者であっても許可の取得が可能です。
・車両の台数は、1台から可能です。
・通院通所の移動だけでなく買い物や観光にも利用されます。
・利用者は、1人で公共機関の利用が困難な方です。
※付添い人の同伴は構いません。
・運送の引き受けは、営業所での電話依頼です。
・緑ナンバーを取得します。
*許可取得後、管轄消防庁へ『患者等搬送事業者認定表示制度』申請を行い、認定されればコールセンターより、運送依頼されるのも魅力の一つです。
2.特定旅客運送事業
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・一度に複数の利用者を移送することができます。
・移送先は、特定の場所に限定されます。
(利用者の自宅・医療施設への送迎輸送に限定)
・介護指定事業者でなければできません。
・緑ナンバーを取得します。
3.福祉有償運送
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・NPO法人、医療法人、社会福祉法人などに限定されます。
(営利を目的とする法人、個人ではできません。)
・自治体の必要性の有無によって始められます。
・利用者は、1人で公共機関の利用が困難な方です。
(会員など、特定の人に限ります。)
・白ナンバーで行います。
取扱う旅客及び使用車両の範囲
対象となる旅客(お客様)
1.介護保険法に規定する要介護認定を受けている方
2.介護保険法に規定する要支援認定を受けている方
3.身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている方
4.上記1~3の他肢体不自由、内部障害、精神障害、及び知的障害その他の
障害を有する等により単独での移動が困難な方であって、単独でタクシー
その他の公共交通機関を利用することが困難な方
5.消防機関などを介して搬送サービスの提供を受ける方
6.上記の方の付添い人
使用する自動車及び乗務する者及び乗務する者
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1.特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車を使用する場合においては介護福祉士若しくは訪問介護員若しくはサービス介助士の資格を有する者又は社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修を終了した者、又は財団法人全国福祉輸送サービス協会が実施する福祉タクシー乗務員研修を終了した者が乗務するよう努めねばならない。
2.1.によらず、セダン型等の一般車両を使用する場合においては、介護福祉士若しくは訪問介護員若しくは居宅介護従事者の資格を有する者又はケア輸送サービス従事者研修を終了している者が乗務しなければならない。
施設・車両・人・資金の要件
営業所
1.土地、建物について3年以上の使用権限を有すること
自己所有の場合登記簿謄本.借入れの場合は賃貸借契約書又は使用承諾書
2.営業区域内にあって農地法.都市計画法.消防法.建築基準法に
抵触しないこと
3.規模が適切であること。自宅でも可。(調整区域内住宅等は基本的に不可)
車輌数
1営業所に1両以上
事業用自動車
申請者が使用権限を有することの裏づけがあること。(申請時は購入・リース等の見積書でも可)
・事業用車(タクシー車)としての保安基準
(足元の間隙.ドアの大きさ客室のランプ等その他)に適合すること
・車両購入:売買契約書(写)又は売渡承諾書(写)
・リース:自動車リース契約書(写)
・自己所有:自動車車検証 (自己に所有権があること)
・距離制運賃を認可申請する場合はタクシーメーターを取り付けること
車庫
1.原則として営業所に併設されていること。
併設できないときは営業所から直線で2キロ以内で且つ運行管理を
はじめとする管理が十分可能であること。
2.農地法.都市計画法、建築基準法、消防法などにに抵触しないこと。
農地は不可。
3.前面道路が事業用自動車の出入りに支障がなく、車道の幅員は
幅員証明により車両制限令に抵触しないこと。
4.土地.建物について3年以上の使用権限を有すること
5.計画する事業用自動車がすべて収容できること
一台の必要面積 計画自動車の
(長さプラス1メートル×幅プラス1メートル)以上
上記計算式の縦、横長さ以上が必要
6.事業用自動車の点検、清掃、及び調整が実施できる充分な広さを有すること
休憩・仮眠施設
1.原則として営業所または車庫に併設していること。
併設できないときは営業所及び
車庫のいずれからも直線で2キロ以内にあること
2.他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ事業計画に照らし
運転者が常時使用することができること。
3.使用権限があること。(営業所と車庫と同じ)
4.農地法、都市計画法、建築基準法、消防法などに抵触しないこと
運行管理体制
1.事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を確保すること
(2種免許等)
2.自動車車庫を営業所に併設できない場合は車庫と営業所とが常時密接な連絡
をとれる体制が整備されるとともに、点呼などが確実に実施される体制が
確立されていること
3.事故防止及び指導教育及び事故処理の体制が確立されていること
4.運行管理者及び整備管理者が選任できること (5両未満は資格不要)
資金計画
1.所要資金及び事業開始当初に要する資金の見積もりが適切なものであり、
かつ資金計画が合理的かつ確実なものであること
2.所要資金の合算額の50%以上かつ事業開始当初に要する資金の100%
以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること
申請日直近の残高証明書(申請者名義)
■所要資金
ア.車両費 取得価格(割賦未払い金及び自動車取得税は含む)
リースの場合はリース料の1ヶ年分)
既に所有している場合は取得価格より除く
イ.建物費 取得価格(新築の場合は平方米標準単価×面積)
賃借の場合は、賃貸料の、敷金等の1ヶ年分
ウ.土地費 取得価格(新規購入の場合は未払い金所要資金算入)
賃貸の場合は、借料の1ヶ年分
エ.機械器具・什器備品 日常点検に必要な工具やタクシーメーターが
必要な場合は全額
オ.保険料 1)自賠責保険料の1ヶ年分
2)賠償できる対人任意保険料の1年分(対人8000万以上、
対物200万(免責30万円以内)以上)
カ.各種税 自動車重量税、自動車税、登録免許税(30000円)
および消費税の1ヶ年分
キ.運転資金 人件費(法定福利費及び厚生福利費を含む)、燃料費、
油脂費車両修繕費のそれぞれ2ヶ月分の金額
コ.その他創業費等 広告宣伝費、看板代、車両購入雑費、車体ペイント代、
各種台帳類 全額
■事業開始当初資金
ア.車両費:一括購入は全額 割賦、リースは2ヶ月分所有している場合はゼロ
イ.建物費:一括購入は全額、賃借の場合は2ヶ月分と敷金など
ウ.土地費:一括購入は全額、賃借の場合は2ヶ月分と敷金など
エ.機械器具・什器備品:所要資金と同額
オ.保険料:所要資金と同額
カ.各種税:所要資金と同額
キ.運転資金:所要資金と同額
コ.その他創業費等:所要資金と同額
法令遵守
1.申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する
常勤の役員が、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を
有すること
2.道路運送法第7条(欠格事由)各号に該当していないこと
3.平成13年11月22日付け関東運輸局長公示
「一般乗用旅客自動車運送事業
(一人1車制個人タクシー事業を除く)の許可申請の審査基準について」の
10.(2)(イ)~(リ)の規定に抵触していないこと
その他
1.許可から6ヶ月以内に運輸開始すること
2.登録免許税 30,000円
審査期間
経営許可は補正期間を除いて2ヶ月 運賃及び料金設定の認可申請は1ヶ月
ご予算
*報酬:200,000円 ~
*経費:証紙代 30,000円/交通費等・消費税
ご依頼方法
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都倉 豊一行政書士事務所宛に必要書類一式をご送付下さい。
*紛失防止のため書留、宅配便で送付されることをお勧めします。
*念のためご送付前に電話・FAX・メールで事前にご連絡下さい。
業務報酬費のお支払い方法
都倉 豊一行政書士事務所への業務報酬費のお支払いは、一部の業務を除き、着手金として記載金額(目安)の30%相当を頂いております。
業務終了後に、残金を諸経費と併せまして精算させて頂きます。
尚、一定の業務につきましては、着手金として全額のお支払いを頂いております。
業務報酬費振込用口座
ゆうちょ銀行(9900)/068支店(068)
普通預金3981667 口座名 : トクラ トヨカズ
*振込手数料は大変恐縮ですがご負担お願い申し上げます。
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日本行政書士連合会登録 第05111418号
都倉豊一行政書士事務所
TEL&FAX 0299-42-3314
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■保有資格
宅地建物取引主任者・不動産コンサルティング
建設企業会計1級・造園土木施工管理技士1級
損害保険代理店資格特級・福祉住環境コーディネーター外
■サービス内容
書類作成/申請代行/受取代行/郵送(書留・宅配又は直接お届け)