車庫証明 相続遺産分割 石岡市 小美玉市 霞ヶ浦市 茨城県 建設業許可 内容証明 都倉行政書士事務所

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クーリングオフ

クーリングオフ制度とは?

  • クーリングオフ制度とは、文字通り「頭を冷やして考え直す期間を確保する」という事です。訪問販売は消費者にとって不意打ち性の高い販売方法であり、契約に対して、ゆっくりと考える時間も余裕もありません。業者と消費者の間には、商品・サービスの知識に大きな差があります。業者からの一方的な説明だけを信じて契約してしまいがちです。
    また、消費者の自宅など密室での勧誘の場合には、消費者と業者の担当者しかいない場合が多く、事実と違う説明や強引な販売も起こる可能性があるのです。また、当事者同士しかいないため、後々どのような方法で勧誘されたのか、を証明するのが難しいという側面もあります。 そこで「特定商取引法」(「特定商取引に関する法律」)では、クーリングオフ制度を設けています。問販売の場合、申込書面または契約書面など、契約の内容を記載した書面の交付が消費者になされた日から計算して、8日目までクーリングオフ期間としています。

なぜ書面が交付された日からクーリングオフ期間が始まるの?

訪問販売では、業者の都合で一方的に消費者の所にやってくる場合がほとんどです。そのため、消費者は業者やその商品に対して事前に調べたりすることはできません。 そこで、契約した後に、書面で業者や商品の内容について、確認したり、他者に相談できるように、熟慮期間を設けているのです。きちんと考えた上で、契約した商品やサービスが実は不要な物であった場合には一方的にキャンセルできる権利が確保されています。

クーリングオフの効果

  • クーリングオフをその決められた期間内に発信すれば、発信した時点で、契約は最初からなかったものになります。従って、事業者は契約解除に足して、解約手数料等の一切の金銭の請求をすることができません。消費者はどのような名目であれ、金銭を払う必要はありません。すでに払ったお金があれば、全額戻ってきます。受け取った商品は、事業者の費用負担で返品ができます。すでに工事が器具の取り付けがされていた場合は、無料で元の状態に戻すよう業者に請求ができます。

クーリングオフの注意点

  • クーリングオフは特別な制度です。
    クーリングオフできるものとできないものがあります。

    通常、一度契約を締結すると、事業者と消費者がお互いに守らなければならないとされています。 また、相手の同意がないと解約できないのが民法の原則です。つまり、消費者が一方的に契約を解除することは原則として認められていません。ところが、クーリングオフ制度は消費者からの一方的な契約の解除を認めていますので、民法の契約ルールの例外的な制度といえます。したがって、全ての契約についてクーリングオフ制度が適用できるわけではありません。

  • クーリングオフの通知は必ず書面で

    クーリングオフは、「書面で行う」と法律で定められています。これは、クーリングオフをしたかしなかったかをめぐって双方が水掛け論になることを避ける意味があります。基本的に書式は何でもかまいません。ハガキでも封書でもクーリングオフの通知はできますが、一番確実な方法は、内容証明郵便で、かつ配達証明付きにすることでしょう。 内容証明郵便は証拠性が高く、後々のトラブルを未然に防ぎます。

  • クーリングオフは発信主義

    クーリングオフの通知は、法律で決められた期間内に発信すれば効果を発揮します。例えば、クーリングオフ期間が8日間の場合、相手業者に通知が届くのが8日目以降でもかまいません。その場合は、通知書に押されている「○月○日受付」の消印が重要になります。

  • 口頭でクーリングオフをすると?

    電話など、口頭のみでクーリングオフの通知をすると、法的拘束力がなくなる可能性があります。相手業者が「聞いていない」主張して、言った言わないの水掛け論になった場合、クーリングオフをした事を証明できなくなるかもしれません。クーリングオフは必ず書面で行いましょう。

クーリングオフができる取引とできない取引

クーリングオフができる取引と、クーリングオフ期間

  • ■訪問販売・電話勧誘販売

     クーリングオフができることを書面で知らされた日から8日間

  • ■連鎖販売取引(マルチ商法)

     法定の契約書面の受領日または商品の受領日のどちらか遅い日から20日間

  • ■割賦販売(クレジット・ローン契約)

     クーリングオフ制度の告知日から8日間

  • ■現物まがい商法

     法定の契約書面を交付された日から14日間

  • ■海外先物取引

     海外先物取引の基本契約締結の翌日から14日間

  • ■宅地建物取引

    クーリングオフ制度の告知日から8日間

  • ■ゴルフ場会員契約

    法定の契約書面の受領日から8日間

  • ■投資顧問契約

    法定の契約書の交付日から10日間

  • ■保険契約

    クーリングオフができる旨の書面交付日と申込日とのいずれか遅い日から8日間

  • ■特定継続的役務取引(エステ・語学教育・家庭教師・学習塾)

    法定の契約書面の交付日から8日間

  • ■業務提供誘引販売(内職商法・モニター商法)

    法定の契約書面の受領日から20日間
    ※もし契約書面を受け取っていなかったり、受け取ったその書面が 法律で定められているすべての項目について記載がされていなかった場合は、クーリングオフ期間はまだ進んでいないと考えてクーリングオフができます。

クーリングオフができない取引

  • ・通信販売で購入した場合・消耗品を使用もしくは一部消費した場合
    ・消費者がセールスマンを呼び寄せて購入した場合
    ・3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合
    ・購入者が法人、個人事業主である場合

クーリングオフが可能な商品・権利・役務

クーリングオフができる商品

 1.動物及び植物の加工品でいわゆる「健康食品」等と呼ばれているもの
   (医薬品を除く)
 2.犬、猫、熱帯魚等観賞用動物
 3.盆栽、鉢植えの草花等観賞用植物(切り花、切り枝、種苗を除く)
 4.障子、雨戸、門扉等建具
 5.手編み毛糸、手芸系
 6.不織布、織物(幅13cm以上)
 7.真珠、貴石、半貴石
 8.金、銀、白金等貴金属
 9.太陽光発電装置
10 ペンチ、ドライバー等作業工具、電気ドリル、電気のこぎり等電動工具
11.家庭用ミシン、手編み機械
12.ぜんまい式タイマー、家庭用ばね式指示はかり、血圧計
13.時計
14.望遠鏡、双眼鏡、生物顕微鏡
15.写真機械器具
16.映画用機械器具、映画用フィルム(8mm用のみ)
17.複写機、ワードプロセッサー
18.乗車用ヘルメット等安全帽子、繊維製避難はしご、避難ロープ、
   消火器、消化器用消化薬剤
19.ガス漏れ警報器、防犯警報器
20.はさみ、ナイフ、包丁等利器、のみ、かんな、のこぎり等工匠具
21.ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、
   電気冷房機等家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器
   電圧調整器
22.電話機、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置、
   アマチュア無線用機器
23.超音波を用いたねずみ等の有害動物駆除装置
24.電子式卓上計算機、電子計算機とその部品、付属品
25.自動二輪車(原動機付自転車含む)とその部品、付属品
26.自転車とその部品、付属品
27.ショッピングカート、歩行補助車
28.れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用パネル、
   壁用パネル等建築用パネル
29.眼鏡とその部品、付属品、補聴器
30.家庭用医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、
   温きゅう器、磁気治療器、医療用物質生成器、近視眼矯正器
31.コンドーム、生理用品、家庭用医療用洗浄器
32.防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭剤(医薬品を除く)、かび防止剤、防湿剤
33.化粧品、毛髪用剤、石けん(医薬品を除く)、浴用材、合成洗剤、
   洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム、歯ブラシ
34.衣服、和服、靴下、たび、帽子、手袋、毛皮製衣服
35.ネクタイ、マフラー、ハンドバッグ、かばん、傘、つえ、
   サングラス(視力矯正用を除く)等身の回り品、
   指輪、ネックレス、カフスボタン等身辺細貨、喫煙具、化粧用具
36.履物
37.床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオル等家庭用繊維製品、壁紙
38.家具、ついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカー等装備品、
   家庭用洗濯用具、屋内装飾品等家庭用装置品
39.ストーブ、温風機等暖房用具、レンジ、天火、こんろ等料理用具、
   湯沸かし器(電気加熱式を除く)
40.浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉等衛生用器具、
   設備とこれらの部品、付属品
41.融雪機、家庭用融雪機
42.なべ、かま、湯沸かし等台所用具、食卓用ナイフ、食器、
   魔法瓶等食卓用具
43.囲碁用具、将棋用具等室内娯楽用具
44.おもちゃ、人形
45.釣漁具、テント、運動用具
46.滑り台、ぶらんこ、鉄棒、子供用車両
47.新聞紙(株式会社または有限会社の発行するものに限る)、雑誌、
   書籍、地図
48.地球儀、写真(印刷したものを含む)、書画、版画の複製品
49.磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的または光学的方法で音、映像、
   プログラムを記録したもの
50.シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、
   定規等事務用品、印章、印肉、アルバム、絵画用品
51.楽器
52.神棚、仏壇、仏具、祭壇、祭具
54.砂利、庭石、墓石等石材製品
55.絵画、彫刻等美術工芸品、メダル等収集品

クーリングオフができる権利

 1.保養施設、スポーツ施設を利用する権利
 2.映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻
   その他の美術工芸品を鑑賞し、又は観覧する権利
 3.語学の教授を受ける権利

クーリングオフができる役務(サービス)

 1.庭の改良
 2.物品の貸与(家庭用ミシン、複写機、ワードプロセッサー、消火器、
   家庭用医療用洗浄器、ラジオ受信機、テレビジョン受信機、
   電気冷蔵庫、電気冷房機等家庭用電気機械器具、電圧調整器、
   電話機、ファクシミリ装置、電子計算機、家庭用電気治療器、
   磁気治療器、近視眼矯正器、衣服、寝具、浄水器、楽器)
 3.保養施設、スポーツ施設の利用
 4.住居、電気冷房機、換気扇、床敷物、布団、太陽熱利用冷温熱装置、
   ふろがま、浴槽排水管の清掃
 5.人の皮膚を清潔・美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を
   行うこと
(美顔、除毛、痩身、姿勢矯正、減量等)
 6.墓地、納骨堂の使用
 7.眼鏡、かつらの調整、衣服の仕立て
 8.物品の取り付け、設置(障子、雨戸、門扉等建具、太陽光発電装置、
   家庭用医療用洗浄器、ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、
   電気冷房機等家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器、
   電圧調整器、電話機、ファクシミリ装置、アマチュア無線用機器、
   れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用パネル、
   壁用パネル等建築用パネル、浴槽、台所流し、便器、浄化槽、
   焼却炉等衛生用器具・設備、融雪機、家庭用融雪機)
 9.結婚、交際希望者への異性の紹介
10.易断を行うこと
11.映画、演劇、音楽、スポーツ、写真、絵画、彫刻
   その他の美術工芸品の鑑賞、観覧
12.家屋、門、塀、太陽光発電装置、家庭用ミシン、換気扇、履物、
   畳、布団、太陽熱利用冷温熱装置の修繕、改良
13.プログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録
14.名簿、人名録、その他の書籍、新聞、雑誌に氏名、経歴、
   個人情報の掲載、記録。これら当該情報の訂正、追加、削除、提供
15.家屋での有害動物、有害植物の防除
16.住宅への入居申し込み手続の代行
17.技芸、知識の教授

政令指定消耗品の例外

動物及び植物の加工品でいわゆる「健康食品」等と呼ばれているもの、不織布、織物(幅13cm以上)、コンドーム、生理用品、防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭剤、化粧品、毛髪用品、石けん、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム、歯ブラシ、履物、壁紙は、一度でも使用または消費したものはクーリング・オフできなくなります。
(ただし、販売者が強引に開封したケースは、この限りではありません)
※自動車は、クーリング・オフの対象から除外されています。

ご予算

報酬:30,000円 ~
経費:郵送料・消費税

ご依頼方法

  • 都倉 豊一行政書士事務所宛に必要書類一式をご送付下さい。

業務報酬費のお支払い方法

都倉 豊一行政書士事務所への業務報酬費のお支払いは、一部の業務を除き、着手金として記載金額(目安)の30%相当を頂いております。
業務実行後に、残金を必要経費と併せまして精算させて頂きます。
業務報酬費が一定の業務につきましては、着手金として全額のお支払いを頂いております。

業務報酬費振込用口座

ゆうちょ銀行(9900)/068支店(068)
普通預金3981667 口座名 : トクラ トヨカズ
*振込手数料は、大変恐縮ですがご負担お願い申し上げます。
  • 日本行政書士連合会登録 第05111418号
    都倉豊一行政書士事務所
    TEL&FAX 0299-42-3314
    〒315-0134 石岡市川又796-57
    E-mail info@tt-office.jp

    ■保有資格
    宅地建物取引主任者・不動産コンサルティング
    建設企業会計1級・造園土木施工管理技士1級
    損害保険代理店資格特級・福祉住環境コーディネーター外
    ■サービス内容
    書類作成/申請代行/受取代行/郵送(書留・宅配又は直接お届け)