
耕作することを目的として農地を売買、譲渡、贈与をし所有権を移転する場合、無償で使用貸借権を設定、有償で賃借権を設定する場合には、あらかじめ農業委員会に所定(農地法第3条)の申請をし許可を受けることが必要です。
申請を受けた農業委員会又は県知事は、農地の新規取得者・借主が対象の農地を効率的な利用が可能か否かについて、農業経営の状態、耕作面積や居住地から耕作地への距離等を総合的に審査し一定の基準以上を満たす事を許可条件としています。この許可を得ず行った売買等は、農地法上その効力を生じません。
また法務局では農地の所有権移転登記には許可証原本添付が必要のためその登記はできません。諸々の紛争の原因となりますので必ず事前に許可申請の手続きを行ってください。

・取得者・借り手が耕作している農地が、50アール(5,000平方メートル)以上必要です。(※既に所有して耕作している農地、行政手続による賃借の権利設定をして耕作している農地、今回の申請で取得・賃借する予定の農地を合わせた登記上の面積)今回の申請で取得・賃借する予定の農地を合わせた登記上の面積)
・同一世帯員名義人の農地を耕作している場合はその面積も算入することができます。
・賃借の関係を解除する場合は農地法第18条に基づく解約手続きが必要になります。

所定の手続きにより、あらかじめ市町村長の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申し入れをし、合意による解約をし、または賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならないことになっております。もし、許可を受けないでした、これらの行為は効力を生じないのでご注意ください。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでありません。
【ア】合意による解約が土地を引き渡すこととなる期限前6か月以内に成立した合意
で、その旨が書面で明らかであるものについて行われる場合、または
民事調停法による農事調停によって行われる場合
【イ】10年以上の期間の定めがある賃貸借について、期間満了前1年前から
6か月前までの間に更新しない旨の通知が行われる場合
【ウ】水田裏作を目的とする賃貸借につき行われる場合
【ア】 賃借人が信義に反した行為をした場合
【イ】 その農地等を農地以外にすることを相当とする場合
【ウ】 小作地の返還を受けて賃貸人が自作するのが適当である場合
【エ】 その他正当の事由がある場合

1のただし書きの規定により許可を要しないで行われた場合には、農地等の賃貸借の解約の申し入れをし、合意による解約をし、または賃貸借の更新をしない旨の通知をした日の翌日から30日以内に所定の様式により農業委員会に通知が必要です。(農地法第18第6項)
(注)許可申請、通知等は各様式により手続きをしてください。
・農地の所在地、地目、面積(登記事項証明書に基づいて記入)
・売買代金
・支払日(分割支払の場合はそれぞれの支払予定日)
・農地転用申請許可手続をお互いが協力しあうこと
・農地転用申請許可は不許可の場合は売主、買主いずれからも契約解除が
できること
・所有権移転登記料負担について(一般的に買主)
・売買契約はお互いが誠実に履行、契約条項に定めがない事項が発生の場合は互いが誠意に協力解決する。
*あらかじめ当事務所より委任状、申請書の書式をご送付いたします。
*ご返送・送付は紛失防止のため書留、宅配便をお勧めします。
*念のためご送付前に電話・FAX・メールでご連絡を下さい。

日本行政書士連合会登録 第05111418号
都倉豊一行政書士事務所
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