車庫証明 相続遺産分割 石岡市 小美玉市 霞ヶ浦市 茨城県 建設業許可 内容証明 都倉行政書士事務所

車庫証明 相続遺産分割 石岡市 小美玉市 霞ヶ浦市 茨城県 建設業許可 内容証明 都倉行政書士事務所

農地売買・転用

農地法上の農地等とは、田、畑、樹園地、採草放牧地をいいます。(農地法第3条)

農地等の売買・貸借

  • 耕作することを目的として農地を売買、譲渡、贈与をし所有権を移転する場合、無償で使用貸借権を設定、有償で賃借権を設定する場合には、あらかじめ農業委員会に所定(農地法第3条)の申請をし許可を受けることが必要です。
    申請を受けた農業委員会又は県知事は、農地の新規取得者・借主が対象の農地を効率的な利用が可能か否かについて、農業経営の状態、耕作面積や居住地から耕作地への距離等を総合的に審査し一定の基準以上を満たす事を許可条件としています。この許可を得ず行った売買等は、農地法上その効力を生じません。
    また法務局では農地の所有権移転登記には許可証原本添付が必要のためその登記はできません。諸々の紛争の原因となりますので必ず事前に許可申請の手続きを行ってください。

申請の注意点

  • ・取得者・借り手が耕作している農地が、50アール(5,000平方メートル)以上必要です。(※既に所有して耕作している農地、行政手続による賃借の権利設定をして耕作している農地、今回の申請で取得・賃借する予定の農地を合わせた登記上の面積)今回の申請で取得・賃借する予定の農地を合わせた登記上の面積)
    ・同一世帯員名義人の農地を耕作している場合はその面積も算入することができます。
    ・賃借の関係を解除する場合は農地法第18条に基づく解約手続きが必要になります。

農地法第3条許可申請に必要なもの

①農地法第3条の規定による許可申請書
②添付書類
 ・申請地の登記簿謄本(全部事項証明書)・・・法務局
 ・住民票(権利を取得する者の世帯全員が確認できるもの)
 ・仮契約書の写し≪賃借権の設定及び使用貸借権の設定の場合≫
 ・法人登記簿謄本および定款≪権利を取得する者が法人の場合≫・・・法務局
 ・自宅から申請地までの経路を示す地図
 ・確約書(耕作目的で取得する旨を確約するもの)
 ・その他

農地等の賃貸借の解約

1.農地等の賃貸借について解約するとき

  • 所定の手続きにより、あらかじめ市町村長の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申し入れをし、合意による解約をし、または賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならないことになっております。もし、許可を受けないでした、これらの行為は効力を生じないのでご注意ください。
    ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでありません。
    【ア】合意による解約が土地を引き渡すこととなる期限前6か月以内に成立した合意
       で、その旨が書面で明らかであるものについて行われる場合、または
       民事調停法による農事調停によって行われる場合
    【イ】10年以上の期間の定めがある賃貸借について、期間満了前1年前から
       6か月前までの間に更新しない旨の通知が行われる場合
    【ウ】水田裏作を目的とする賃貸借につき行われる場合

2.1の許可は次に掲げる場合でなければ、できないことになっております。

  • 【ア】 賃借人が信義に反した行為をした場合
    【イ】 その農地等を農地以外にすることを相当とする場合
    【ウ】 小作地の返還を受けて賃貸人が自作するのが適当である場合
    【エ】 その他正当の事由がある場合

3.農業委員会への通知

  • 1のただし書きの規定により許可を要しないで行われた場合には、農地等の賃貸借の解約の申し入れをし、合意による解約をし、または賃貸借の更新をしない旨の通知をした日の翌日から30日以内に所定の様式により農業委員会に通知が必要です。(農地法第18第6項)
    (注)許可申請、通知等は各様式により手続きをしてください。

許可者の区別

1.農業委員会長の許可

【ア】 個人及び農業生産法人が、申請先市内にある農地等の権利を取得する場合
【イ】 農地保有合理化法人が農地等を取得する場合
【ウ】 農協が経営受託する場合
【エ】 農地法第3条第3項の規定に定める法人が賃借権等の設定、移転を
   する場合(申請先市内にある農地等)

2.市町村長の許可

【ア】 市民以外の個人が申請先市内にある農地等を取得する場合
【イ】 上記(1)以外の法人が農地等を取得する場合
【ウ】 農地法第3条第3項の規定に定める申請先市外の法人が賃借権等の
   設定、移転をする場合

許可されない事例

1. 買主(借主)又はその世帯員等が権利取得後、耕作に供すべき農地の全てに
  ついて効率的に耕作すると認められない場合
2.農業生産法人以外の法人が権利取得をする場合
3.買主(借主)又はその世帯員等の取得後、耕作に必要な農作業に常時従事すると
  認められないとき
4.買主(借主)又はその世帯員等の取得後の農地経営面積が下限面積未満の場合
5.買主(借主)又はその世帯員等が行う取得後の耕作の内容が、周辺の地域に
  おける農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障の生ずるおそれがある場合

農地売買契約書

農地売買契約書はそれぞれが保有のため2通作成します。
契約書には一定の約束条項を記し売主、買主の署名、捺印をします。
  • 約束条項事例

    ・農地の所在地、地目、面積(登記事項証明書に基づいて記入)
    ・売買代金
    ・支払日(分割支払の場合はそれぞれの支払予定日)
    ・農地転用申請許可手続をお互いが協力しあうこと
    ・農地転用申請許可は不許可の場合は売主、買主いずれからも契約解除が
     できること
    ・所有権移転登記料負担について(一般的に買主)
    ・売買契約はお互いが誠実に履行、契約条項に定めがない事項が発生の場合は互いが誠意に協力解決する。

農地売買契約その他

・消費税は非課税となります。
・農地売買契約書2通共、売買金額に相応した印紙税法に基づく収入印紙を貼付します。
・売主が発行する売買代金領収証には印紙税法に基づく営業外取引のため収入印紙貼付は不要です。

ご予算

報酬(対象物件の場所、評価額、筆数により相違します)
農地売買契約書作成:50000円~
農地転用許可申請手続き:50000円~
農地所有権移転登記(復代理人にて手続き)~
別途:交通費5000円・公簿書類実費・消費税

ご依頼方法

  • 都倉 豊一行政書士事務所宛に必要書類一式をご送付下さい。

    *あらかじめ当事務所より委任状、申請書の書式をご送付いたします。
    *ご返送・送付は紛失防止のため書留、宅配便をお勧めします。
    *念のためご送付前に電話・FAX・メールでご連絡を下さい。

業務報酬費のお支払い方法

都倉 豊一行政書士事務所への業務報酬費のお支払いは、一部の業務を除き、着手金として記載金額(目安)の30%相当を頂いております。
業務終了後に、残金を諸経費と併せまして精算させて頂きます。
尚、一定の業務につきましては、着手金として全額のお支払いを頂いております。

業務報酬費振込用口座

ゆうちょ銀行(9900)/068支店(068)
普通預金3981667 口座名 : トクラ トヨカズ
*振込手数料は大変恐縮ですがご負担お願い申し上げます。
  • 日本行政書士連合会登録 第05111418号
    都倉豊一行政書士事務所
    TEL&FAX 0299-42-3314
    〒315-0134 石岡市川又796-57
    E-mail info@tt-office.jp

    ■保有資格
    宅地建物取引主任者・不動産コンサルティング
    建設企業会計1級・造園土木施工管理技士1級
    損害保険代理店資格特級・福祉住環境コーディネーター外
    ■サービス内容
    書類作成/申請代行/受取代行/郵送(書留・宅配又は直接お届け)